お葬式のギモン

不要になったお骨の対処方法。永代供養、墓じまいを詳しく解説

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近年、高齢化社会や核家族化が進む中で、永代供養や墓じまいに関心が高まっています。
永代供養は、お骨を寺院に預けて、家族に代わって寺院が代わりに供養を続けてくれるサービスです。
一方墓じまいは、お墓を撤去して、お骨を別の場所に移すことを指します。遺族が遠方に住んでいたり、お墓の維持が難しい場合に検討される選択肢の一つです。
不要になったからといって、遺骨を勝手に廃棄すると法律で罰せられます。そのような遺骨に関する法解釈も含め、本記事がお骨の処分方法について考えるきっかけとなり、適切な選択ができるようになれば幸いです。

遺骨を捨てたら法律で罰せられる

まずはじめに葬儀社として伝えておきたいのは、大切な家族の遺骨を、不要になったからと言って、決してそこらに捨てないでください。
 
遺骨の廃棄に関しては、法律にも厳格に「してはならない」と定められています。刑法第190条には次のように書かれています。

死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。

仮に誰にも見られていないとしても、遺骨をどこかに廃棄するのは、法律的にも、道徳的にも、宗教的にも、許されないことです。

お骨は必ず「墓地」や「納骨堂」に納められるべき

一方で、火葬後の焼骨をいつまでも自宅に置いておくわけにはいきません。いつかは必ずしかるべき場所に埋葬されなければなりません。
 
そのしかるべき場所とは、法律で「墓地」や「納骨堂」と定められた場所のことです。『墓地、埋葬等に関する法律』では、「墓地」や「納骨堂」を次のような場所として定義しています。

第二条の5
この法律で「墓地」とは、墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事(市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)の許可を受けた区域をいう。
 
第二条の6
この法律で「納骨堂」とは、他人の委託をうけて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設をいう。

これに加えて、焼骨の埋葬行為について、次のように定めています。

第四条
埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない。
 
第五条
埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。

つまり、都道府県知事(=行政)が認めた墓地や納骨堂以外への埋葬行為は、すべて違法とみなされるということです。しかも、埋葬の際には必ず市町村長の許可を得なければなりません。

不要になった遺骨を処理する方法

ここまでの内容を踏まえると、不要となった遺骨は、合祀墓や納骨堂に納めなければならないことが分かりますが、実はこれ以外にも不要になった遺骨を処理する方法があります。

火葬場に引き取ってもらう

故人のお骨は、骨壺の中に納めて遺族が持ち帰るのが基本です。しかし、このお骨を持ち帰らずに、火葬場に引き取ってもらえるということは、あまり知られていません。
 
ただし、注意しなければならないのは、すべての火葬場で引き取ってもらえるとは限らないということです。全部拾骨(故人のお骨をひとつ残らずすべて骨壺の中に納める)を基本とする火葬場では、遺骨の引き取りを行っていない傾向にあります。
 
一方で、部分収骨、つまり遺骨の一部だけを遺族が持ち帰り、その他の残骨を火葬場が引き取ることが一般化している地域もあります。
 
必要な手続き、費用などについては自治体によって取り扱いが異なるので、事前に確認しておきましょう。
 
また、火葬直後の焼骨は引き取ってもらえるものの、一度遺族が持ち帰った遺骨の引き取りに関しては、応じてくれないことが多いようです。

散骨など自然葬にする

昨今よく耳にする「散骨」ですが、2023年5月現在、日本の法律で散骨に関する明確な規定はなく、違法か合法かについての法解釈が曖昧なまま運用されているというのが実情です。
 
散骨の需要そのものは高まっており、日本各地で専門業者による散骨が行われています。これらのサービスは、「節度」を持って行われる以上、問題ないとされています。
 
厚生労働省は「墓地埋葬をめぐる現状と課題の調査研究 令和2年度総括研究報告書』の中で、散骨に対する判断は地方公共団体に委ねる方針を示しています。
 
実際に、自治体独自で散骨規制に関する条例やガイドラインを策定しているところは全国各地にあります。平成17年3月に北海道長沼氏が「さわやか環境づくり条例」を公布したのを皮切りに、長野県諏訪市、埼玉県秩父市、静岡県熱海市などが挙げられます。
 
散骨を検討する際には、適切な方法や場所を選択し、関連法規や自治体の指針に従って行うことが重要です。

永代供養にして合祀する

霊園やお寺などに設置されている合祀墓や納骨堂は、『墓地、埋葬などに関する法律』における「墓地」や「納骨堂」に該当します。ですから、こうした場所にお骨を預けるのは何ら問題ありません。

墓じまいの方法

昨今大変注目を集めている墓じまい。墓じまいでは、「お骨の引っ越し」と「石塔の処分」という2つのことを同時に考えなければならないため、施主がしなければならないことも多岐にわたります。墓じまいの方法について分かりやすく解説いたします。

永代供養するお墓・納骨堂を決める

墓じまいをするということは、中にあるお骨をどこか別の場所に移さなければなりません。ですからまずはじめにすべきことは、新たに遺骨を納める場所の決定です。
 
遺骨を永代供養するお墓や納骨堂は、家族墓と異なり、管理や維持費の負担が軽減され、自分たちがお参りをできなくなったとしても、お寺が永代にわたって供養してくれます。故人の意向や家族の希望を考慮し、適切な場所を選びましょう。

役所に改葬許可を申請する

遺骨を別の場所に移すには、行政に届け出る必要があります。そのため、改葬元の市区町村役場に改葬許可の申請を行い、許可を受けてください。

お寺にお性根抜きをしてもらう

お性根抜きは、墓石や墓碑を撤去する前に、お墓に安置されている遺骨を取り出すための仏教的な儀式です。お性根抜きがされていない場合、多くの石材店では墓じまい工事に応じてもらえません。

石材店を決めて墓じまい工事をしてもらう

お性根抜きが終わったら、石材店に依頼して墓じまい工事を行ってもらいます。墓石や墓碑の撤去、墓地の整地化などが含まれます。費用や工事期間は石材店によって異なるため、事前に相談しましょう。

取り出した遺骨を新しいお墓・納骨堂に納める

最後に、お性根抜きで取り出した遺骨を新しいお墓や納骨堂に納めます。遺骨の移動には、家族やお寺の僧侶が立ち会うことが一般的です。
 
新しいお墓や納骨堂に遺骨を納める際、お寺の僧侶による納骨の法要が行われます。この儀式を通じて、先祖や故人の霊魂が新しい場所で安らかに眠ることができるでしょう。
 
墓じまいは、故人の遺骨を新しいお墓や納骨堂に移す手続きであり、家族の負担軽減や遠方への引越しに伴うものです。適切な手続きを踏み、故人の遺骨を新しい場所で安心して供養してもらいましょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか。遺骨に関する法解釈、さまざまな対処方法、墓じまいについてお分かりいただけましたでしょうか。
 
これらのことで分からないことがありましたら、どうぞお気軽に西田葬儀社にご相談下さい。

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  • この記事を書いた人
蜷川 顕太郎

蜷川 顕太郎

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